入会案内
当会の会員となることで、教訓普及委員会におけるセミナ
聴講や研究委員会活動への参加等の特典が得られます。
個人並びに法人から会員を募集します。
入会に必要な手続きなどを以下に述べます。
会員種別と年会費
個人会員 5500円 (注)
当会のセミナ、研究委員会の研究会参加が可能。ただし企業組織として申込みを行う場合、同一企業で複数社員が申込みを行う場合には、原則、法人会員として申込みをお願いします。
法人会員
資本金が5千万円未満の場合、一口5万5千円/年、資本金が5千万円以上の場合、一口11万円/年、同時に5名まで協会セミナ等に参加可能です。
大企業等の場合、事業部等の部門単位で法人会員申込みすることが可能です(一口11万円/年、同時に5名まで協会セミナ等に参加可能)。
賛助会員
資本金が5千万円未満の場合、一口27万5千円/年、資本金が5千万円以上の場合、一口55万円/年。法人会員の権利に加え、当会サイトでの企業ロゴ掲載とリンクと当会に対するご要望を優先検討します。
当会の事業を賛助して入会する法人・団体である場合、賛助会員申込みすることが可能です(一口55万円/年、同時に団体所属企業から最大5社、25名まで当会セミナ等に参加可能)。
会則、会費規定
IT紛争研究会
制定 2022 年 2月26日
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は、IT紛争研究会(英文 iT Dispute Institute of Lessons learned, 略称 「iDIL」)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、設立時本部を神奈川県横浜市港北区大豆戸98-2-306に置く。
2 当会は、設立時支部を神奈川県横浜市戸塚区平戸町775-14に置く。
3 当会の本部、支部は常議員会の決議により変更可能とする。
(目的)
第3条 当会は、IT紛争などの重大トラブルから得られた教訓を、裁判所の民事調停委員や専門委員など司法従事者の経験も踏まえ見える化、それを活かすことで、ITベンダ/ユーザやIT関連団体をはじめ広く社会にもフィードバックし、円滑なディジタル化を後押しする事業を行う。
第2章 会員
(種別)
第4条 当会の会員は、次の 3 種とする。
(1)個人会員、当会の目的に賛同して入会する個人
(2)法人会員、当会の目的に賛同して入会する法人・団体等またはその部署
(3)賛助会員、当会の事業を賛助するため入会する法人・団体またはその部署
2 教訓に関する知識・経験が豊富で、当会の発展に寄与できると常議員会で判断された有識者をフェローと呼ぶ。
3 当会の個人会員としての入会を検討中の者は、会員の推薦があれば、個人会員となる前の半年間はトライアル会員となることができる。トライアル会員の会費は無料とする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、別紙1(法人会員、賛助会員の場合)または別紙2(個人会員の場合)に定める入会申込書を代表に提出し、常議員会の承認を受けなければならない。
2 法人会員、賛助会員は、法人、法人の部署または団体の代表者として、当会に対してその権利を行使する一人の者を選定し、別紙1の入会申込書の会員代表者欄に記入しなければならない。
(変更)
第6条 会員が入会時に提出した事項のうち、会員名または会員代表者を変更する場合は、別紙3に定める変更届を代表に提出しなければならない。
(退会)
第7条 退会しようとする者は、別紙4に定める退会届を代表に提出しなければならない。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、常議員会決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当会規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)
第9条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入がなされなかったとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 事業期間
(事業期間)
第11条 当会の事業期間は毎年1月から12月までとする。
ただし令和4年は本会発足から12月までとする。
(当会の解散)
第12条 常議員会での協議に基づき解散することができる。
第4章 会員期間と会費
(会員サービス期間)
第13条 会員が当会からサービスを受けることができる期間は毎年1月から12月までとする。但し令和4年のみ開始時期を発起人会の時とする。
(会費)
第14条 会員は、会費規程により定める年会費を会員サービス期間毎に当会に納入するものとする。
2 会員がサービス期間途中に退会した場合は、すでに納入した会費は返還しない
(会員資格期間)
第15条 会員は、納入された会員サービス期間に対して、会員としての資格を有する。
第5章 常議員会と委員会
(常議員会)
第16条 常議員会を設け、当会運営に必要な意識決定を行う。
2 設立時常議員は当会の発起人で構成する。常議員の人数は最大5名とする。
3 当会の責任者として代表を、また代表の補佐役として副代表を置き、常議員の互選で決める。
4 当会設立時常議員は下記のとおりとする。
代表 松田 晃一
副代表 大髙 浩
常議員 桃谷 恵
5 常議員は会員からの要望等を踏まえた常議員会での協議により追加・変更可能とする。
(委員会)
第17条 事業達成のために必要な委員会等を常議員会の決議を経て設置することができる。
2 委員会等の細目に付いては、常議員会において別に定める。
第6章 当会運営資金の拠出
(当会運営資金の拠出)
第18条 Webサイト維持、当会宣伝費等の運転資金を、設立時常議員の有志からの出資(無利子、無担保)により調達する。
2 原則、当会解散後、出資元に返済する。出資元が複数人となる場合には、残資産を出資時期の順番で出資元に返却する。
3 当会解散時、満額返済できない場合には、返済できない額について出資元はこれ以上当会に返却を求めない。
(その他資金の拠出)
第19条 当会は、常議員以外から基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、常議員会が決定するものとする。
3 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
4 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について常議員会の決定に従って行う。
第7章 当会運営費用支出と事業報告
(当会運営費用、報酬等)
第20条 当会の運営で必要な費用支出、役員の報酬、その他の職務執行の対価も常議員会の決議をもって定める。
(事業報告及び決算)
第21条 当会の事業報告及び決算については、毎事業期間終了後、代表が書類を作成し、常議員会の承認をうける。
第22条 代表は当会の事業報告及び決算は、会計監査による確認を経て、会員に報告する。
2 会計監査は1名以上置くこととし、会員の中から募集するが、必要に応じて会員以外の者から選任することを妨げない。
(改廃)
第23条 本規程の改廃は、常議員会の決議による。
附則この規程は、2022 年1月2日から施行する。
(当会発起人)
松田 晃一
大髙 浩
桃谷 恵
IT紛争研究会
制定 2022年2月26日
会費規程
(目的)
第 1 条 この規程は、会員の会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(種別と年会費)
第 2 条 当会の会員は次の 3 種とし、それぞれに年会費を設定することを基本とする。
(1)個人会員 5500円
個人会員は当会で見える化された暗黙知のセミナ、研究委員会の研究会参加(問題事例等の機微情報を扱う研究部会登録委員限りの場合を除く)可能である。ただし企業組織として申込みを行う場合、同一企業で複数社員が申込みを行う場合には、原則、法人会員として申込むものとする。
(2)法人会員
資本金が5千万円未満の場合、一口5万5千円/年、資本金が5千万円以上の場合、一口11万円/年。同時に5名まで当会セミナ等に参加可能である。大企業等の場合、事業部等の部門単位で法人会員申込みすることを可能である。
(3)賛助会員(IT関連の団体など)
資本金が5千万円未満の場合、一口27万5千円/年、資本金が5千万円以上の場合、一口55万円/年。
法人会員の権利に加え、当会サイトでの団体などのロゴ掲載とリンクと当会に対する要望を優先検討する。大手団体等の場合、部門単位で賛助会員申込みすることが可能である。
2 年会費は当会の会員加入状況、当会運営状況等を勘案し常議員会で変更可能とする。
(改廃)
第3条 本規程の改廃は、常議員会の決議による。
附則この規程は、2022年2月26日から施行する。
1. 2022年年2月26日に施行された会則を2022年3月26日に改定のうえ、新会則として施行する。
入会届などの提出先
以上の書面をダウンロードし、pdfファイルをメールに添付し 本会(運営委員会)
info.idil.jpn@gmail.com
宛て送信頂くよう、お願い致します。
お問合せ
本会に関するご質問などについては、下記で記入後、送信ボタンを押して頂くよう、お願い致します。